新NISA

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夫婦で新NISAは同じ証券会社にすべき?1人1口座のルール・世帯3,600万円・贈与税(国税庁)の注意点

公開 2026-10-15 / 更新 2026-10-15 / 情報確認日 2026-10-15 / 文:マネーの解像度 編集部

本記事は制度・操作手順の一般的な解説であり、特定の金融商品の購入を勧めるものではありません。仕様は変更されることがあるため、必ず各社公式ページをご確認ください。
この記事の答え
NISAは1人1口座なので、夫婦は同じ証券会社でも別々の証券会社でも、それぞれ本人名義で開設します。制度上どちらでも枠(1人1,800万円)は同じで、違いは管理のしやすさやポイント条件です。配偶者のお金で投資すると贈与税の対象になりうる点に注意が必要です。

前提:NISAは1人1口座

  • NISA口座は1人につき1口座。夫婦で1つの口座を共有することはできず、それぞれ本人名義で開設します。[1]
  • 日本に住む18歳以上(利用する年の1月1日時点)が対象。[1]
  • つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で使い分けることはできません。[2]

したがって「夫婦で同じ証券会社」とは、同じ会社にそれぞれの口座を持つという意味になります。

世帯の非課税枠

1人あたり夫婦2人
年間投資枠360万円(つみたて120万+成長240万)720万円
非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)3,600万円

出典:金融庁[1]。夫婦の数字は1人あたりの2倍として計算。

枠はどの金融機関を選んでも同じです。売却すると翌年以降に簿価分の枠が復活します。[1]

同じ証券会社・別々の証券会社の比較

以下は制度上の事実から導ける一般的な比較で、どちらが正解というものではありません。

観点同じ証券会社別々の証券会社
操作・管理画面や手順が同じで、互いに教え合いやすい2社分の操作を覚える必要
ポイント・カード同じ経済圏に集約しやすい別々のポイントを貯められる
障害・メンテナンス同時に影響を受ける分散される
家族の資産一覧表示会社によっては機能あり【各社の機能は未確認】家計簿アプリ等で集約

クレカ積立の還元条件は会社・カードで異なります。比較はクレカ積立の損益分岐計算を参照してください。

クレカ積立では本人名義のカードが必要です。楽天証券は、楽天ペイ残高のチャージに家族カードは使えず「家族カードをご利用されますと、贈与とみなされ納税が必要となる場合があります」と注意しています。[5]

贈与税の注意点(国税庁)

専業主婦(夫)など収入の少ない側のNISAに、もう一方の資金を入れる場合に関係するのが贈与税です。

  • 贈与税(暦年課税)は、1月1日〜12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた額にかかります。合計110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。[3]
  • 110万円を超えた場合は、贈与を受けた人が翌年2月1日〜3月15日に申告・納税します。[3]
  • 夫婦などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために受け取った財産で通常必要なものには贈与税はかかりません。ただし、それは必要な都度、直接充てるものに限られ、生活費等の名目でも、預金したり株式などの買入資金に充てたりした場合は贈与税がかかると国税庁は明記しています。[4]

つまり「生活費として渡したお金を配偶者が自分のNISAで投資信託の購入に充てる」場合、国税庁の説明では非課税の対象から外れ、年間110万円を超えれば贈与税の対象になり得ます。[3][4]

夫の資金を妻名義の口座で運用した場合に「実質的に夫の財産(いわゆる名義預金・名義株)」と扱われるかどうか等の判断は、個別の事情によります。本記事ではこの点を国税庁資料で確認できていません【未確認】。具体的なケースは税務署または税理士にご相談ください。

金融機関の変更

NISAの金融機関は年単位で変更可能です。[1] 「まず同じ会社で始めて、片方だけ翌年以降に変更」という選択も制度上は可能です。楽天証券の場合、10月1日〜12月31日に手続きすると翌年のNISA口座を新しい金融機関で開設でき、当年にまだNISA口座で取引がなければ9月30日までの手続き完了(税務署への提出のため9月中旬頃までの手続きを推奨)で当年から変更できると案内されています。[6] 変更前の金融機関で買った商品はそのまま保有でき、他社のNISA口座へ移管することはできません。[6] SBI証券も「変更したい年の前年10月1日から当年9月末まで」の手続き完了が必要で、10〜12月の手続きは翌年分の変更になると案内しています。[7] 手順の詳細は金融機関変更の記事へ。

また楽天証券は、NISA口座で保有する上場株式等を他のNISA口座へ贈与・相続することはできず、一度課税口座へ払い出してから手続きすると案内しています。[6]

2027年からの未成年者のNISA

金融庁によると、2027年1月から「つみたて投資枠」の年齢要件が撤廃され、0〜17歳もNISA口座を開設できるようになります。未成年者はつみたて投資枠のみ・年間60万円・非課税保有限度額600万円で、金融機関の変更はできず、原則として払い出しにも制限があります(12歳以降は一定の要件で可能)。[1] 子どもの口座を親と同じ金融機関にするかも、変更できない点を踏まえて検討が必要です。

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出典(2026年10月15日確認)

  1. 金融庁「NISAを知る」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
  2. SBI証券FAQ「新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?」 https://faq.sbisec.co.jp/answer/641814e13d39f14223c9c4cd/
  3. 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
  4. 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
  5. 楽天証券「楽天ペイ残高(電子マネー)で投信積立」 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/rfund/guide/rcash.html
  6. 楽天証券「取引・ルール|NISA」 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/rule/
  7. SBI証券「NISA口座の金融機関変更・移管」 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&_ControlID=WPLETmgR001Control&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=change&dir=change&file=nisa_kinyukikan.html&getFlg=on